こんにちは。花粉症の渡邉です。
3月26日。
今日がなんの日か分かりますか?
僕は分かりません。
教えてください。
さて、お仕事の話です。
私達大成住宅では、会社として初めて建売りを販売しました。
場所は富士市でも人気エリアの厚原です!
第1棟を記念して、業者、各メーカーの協力で、破格のお値段でお出ししています!
当然早い者勝ちです♪
地震に強く、気密、断熱に優れた2×4の建物が、破格のお値段です!
繰り返しますが、早い者勝ちです♪
こんにちは、大成住宅 設計課の水野です。
今回は道路についての話しになります。
住宅などを建築する場合、幅員4m以上の道路に最低2m以上接道していなければなりません。
4mに満たない道路は建築基準法第42条第2項の道路に該当し4m確保できるように道路後退をしなければなりません。
(ただし、行政が指定したものに限るので道路によっては法廷外道路になる場合もあります)
静岡市や浜松市などでは狭い道路(狭隘道路)の拡幅整備事業として、建築確認申請の前に事前協議を行う必要があります。
道路後退に係る拡幅用地を市に寄付するかしないかの申請になります。
どちらにしても道路後退用地には建物を建てることはできません。
門や塀などを作ることもできません。
また、既存の建物、門や塀などが道路後退用地にある場合は、それらを撤去しなければなりません。
撤去する条件で狭隘道路の申請や建築確認申請を下ろすことが
できても、建築物の完了検査があり、道路後退用地に門や塀などがあった場合は完了検査に合格することができません。
つまり、その建物を使用することができません。
4mに満たない道路に接する敷地に住宅を建てる場合は、
道路は建築基準法第42条第2項の道路に該当するかの確認が
必要になり、その道路後退用地に工作物や建造物を作らないことが条件になります。
大成住宅ではお客様の敷地を調査するときには、道路についても確認をしているので安心してご相談ください。