先日「建築基準法・県条例改正及び県条例に関する確認申請時のポイント」の講習を受けて来ました。
建築基準法の一部改正の概要としては
①建築物・市街地の安全性の確保
②戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化
③大規模な建築物等に係る制限の合理化
④木造建築物等に係る制限の合理化
等があり、平成30年9月25日施行又は平成30年6月27日公布から1年以内に施行だそうです。
またこの改正に伴う静岡県関係条例の改正等の説明もありました。
日頃の業務に関係する県条例の解説を聞く事ができ、勉強になりました。