こんにちは、大成住宅 設計課の水野です。
今回は道路についての話しになります。
住宅などを建築する場合、幅員4m以上の道路に最低2m以上接道していなければなりません。
4mに満たない道路は建築基準法第42条第2項の道路に該当し4m確保できるように道路後退をしなければなりません。
(ただし、行政が指定したものに限るので道路によっては法廷外道路になる場合もあります)
静岡市や浜松市などでは狭い道路(狭隘道路)の拡幅整備事業として、建築確認申請の前に事前協議を行う必要があります。
道路後退に係る拡幅用地を市に寄付するかしないかの申請になります。
どちらにしても道路後退用地には建物を建てることはできません。
門や塀などを作ることもできません。
また、既存の建物、門や塀などが道路後退用地にある場合は、それらを撤去しなければなりません。