家族信託パート2
開発営業部の大澤です。
暑さが厳しい日が続いております。皆様、熱中症には充分お気を付けください。
さて、久しぶりに家族信託講座です。パート2です。
パート1は5月21日に掲載しました。こちらも是非ご覧ください。
今回のテーマは「信託財産は、誰のもの・・・?」です。
不動産を信託財産とする場合、名義は受託者に変更します。登記が必要です。
当然委託者は、「この財産は私のものではなくなってしまうのか?!」と不安になります。
しかしこの変更登記は、あくまで形式的なものです。実質的な所有者は委託者です。
登記をする際、信託を目的とした所有権移転であることが明記されます。
委託者・受託者・受益者が誰かということも明記されます。更に、信託の目的・受益者の権限の範囲や
信託の終了時期・信託財産の帰属先等も明記可能です。
第三者に信託財産であることを主張できるよう登記をすることになります。
自益信託の場合には、贈与税や不動産取得税は課税されません。ご安心ください。
それでは、現金を信託財産とする場合はどうなる?
次回はこのテーマでお話しします。ご期待ください。