こんにちは、浜松営業所 設計課の水野です。
浜松市浜北区の住宅の続きです。
今回は確認申請以外に必要となった申請についてです。
こんにちは、浜松営業所 設計課の水野です。
浜松市浜北区の住宅の続きです。
今回は確認申請以外に必要となった申請についてです。
【南東からの全景】
【北東からの全景】
1階の屋根を少し『へ』の字にして小屋裏納戸の高さを確保
建築された場所は、市街化調整区域になります。
市街化を抑制したい区域のため、都市計画法43条の許可申請と都市計画法の規定に適合している旨の証明
(同施行規則60条の適合証明)の申請が必要でした。
また、敷地の大部分が計画道路内に入っていて、建物も計画道路内に半分以上入っています。
計画道路内に建物を建てる場合、都市計画施設等の区域内における建築の許可(都市計画法53条)申請が必要になります。
(敷地内に計画道路が入っていても、建物が計画道路に入っていなければ申請の必要はありません)
建築可能な建物の要件があります。
①
2階建以下で、かつ地階がないこと(浜松市は3階建以下)
②
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること
③
①、②の建物で容易に移転、又は除却できると認められること
上記の項目すべてを満たす必要があります。
木造2階建住宅を建築するので特に問題はありませんでした。
したがって、今回は都市計画法43条の許可、同施行規則60条の適合証明、都市計画法53条の許可を受けてから確認申請を提出しました。
それぞれ申請するにあたり順序があり、行政の審査期間もあるため最初の申請を提出してから確認申請を下すまで2ヶ月半費やしました。
着工するまでにお施主様には長い間待たせることになりましたが、先日お引渡しも無事に終わりました。
大成住宅を選んで頂き、誠にありがとうございました。
また、本年最後のブログとなりました。
来年もよろしくお願いします。