こんにちは、浜松営業所 設計課の水野です。
11月23日は 『勤労感謝の日』 であることはみなさんご存じかと思います。
また、今から66年前の昭和25年(1950年)の11月23日に 『建築基準法』 が施行されました。
この第1条には、
『この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、
健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする』
と記載されています。 ( 『っ』 ではなく 『つ』 になっています)
この法律も当時のままではなく改正されています。
木造住宅に関わる大きな改正として、昭和56年(1981年)に耐震基準が大幅に改正され新耐震基準と呼ばれています。
改正の内容は、耐力壁の壁量の規定が明確化されたこと、構造用合板や石こうボードなどの面材を張った耐力壁が追加されたことです。
これにより大きな地震や台風(強風)に対して、今まで以上に強い建物になりました。
また、平成12年(2000年)にも大きな改正が行われました。
この時は接合部(土台と柱、柱と梁)の金物の規定が明確化されました。
耐力壁の大きさ(強さ)に応じて金物を使い分ける必要があります。
耐力壁の配置も簡易計算や偏心率計算によりバランスよく配置するようになりました。
また、建物だけを強くするだけではなく、建物を造る地面も強くないと意味がないので地盤調査が事実上義務化になりました。